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- 入管業務(ビザ)
入管申請手続きは、ビザの区分や在留資格の種類が多岐に渡るため非常に複雑なものとなっております。
「行政書士法人東京総合行政事務所」では、これから“在留資格を取得したい”“在留資格を変更したい”“在留期間を超えて在留したい”という外国人のご本人・ご家族、雇用される企業主様に代わり、入管手続きの専門家である行政書士が、複雑な手続きを代行しております。
中国語・英語対応の外国人スタッフもおりますので、日本語があまり話せない方でも安心してお任せいただけます。
入管手続きのプロである当事務所にお任せいただければ、きっと難問も解決できるはずです。どうぞお気軽にご相談下さい。
当事務所が扱う入管申請業務の手続きの一部をご紹介いたします。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 日本で会社を設立・就職・結婚した場合など、最初に入国許可を受けるための申請です。
- 在留期間更新許可申請
- 在留期限の3ヶ月前より申請可能です。
- 在留資格変更許可申請
- 資格変更が分かった時から申請可能です。
- 永住許可申請
- 基本的に10年以上の定住が必要となります。
現在の在留資格で最長の在留期限になっていることが条件です。
- 帰化申請
- 日本国籍取得の申請です。他の申請と異なり、法務局が申請窓口となります。
- 資格外活動許可申請
- 28h/週以内の労働を可能にする申請です。(対象:家族滞在等の資格者)
- 再入国許可申請
- ビジネスマン等、在留期間に出入国する場合の申請です。
- 就労資格証明書交付申請
- 転職した場合に入管に報告する手続きです。
就労先の雇用者等から提出を求められた場合にも申請します。
- 在留特別許可申請(不法滞在)
- オーバーステイの状態で日本人と結婚、日本人の子を出産した際等に申請します。
- 国籍取得の届出
- 認知した子の日本国籍取得の手続きです。
申請窓口は入管の場合と大使館の場合と二通りあります。
在留許可の取得には、必要な条件を満たしているかのチェックがたいへん重要になります。スムーズに在留許可を得られるよう、万全のフルサポート体制をご用意しておりますので、1つでもご不明な点がおありの外国人のご本人・ご家族、雇用される企業主様は、お気軽にご相談下さい。当事務所の行政書士が親切丁寧にアドバイスさせて頂きます。
入管申請のご相談は、「行政書士法人東京総合行政事務所」までお気軽にどうぞ。