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サービス提供地域
北海道 青森 岩手 宮城 秋田 山形 福島 東京(東京都23区、千代田区、中央区、港区、世田谷区、大田区、目黒区、品川区、渋谷区、杉並区、中野区、練馬区、新宿区、江東区、墨田区、葛飾区、江戸川区、台東区、文京区、荒川区、足立区、北区、豊島区、板橋区)立川市、武蔵野市、町田市、八王子市、三鷹市、西東京市、狛江市、国分寺市、国立市、調布市、府中市、武蔵村山市、福生市、多摩市、稲城市)
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日本に在留する外国人は入国の時に決定された在留資格と在留期間の範囲内であれば自由に活動することが出来ます。
その在留資格を変更したい、在留期間を超えて在留したい等という時は入管で許可を受けなければなりません。
この様に在留資格や在留期間により、外国人の日本における活動と滞在を保証しております。 |
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当事務所では外国人のご本人・ご家族、雇用される企業主様に変わり複雑な手続きを代行しております。
入管手続きのプロである当事務所にお任せいただければ、きっと難問も解決できるはずです。
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当事務所が扱う入管申請・渉外業務の手続きの一部をご紹介いたします。
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| 在留期間更新許可申請 |
在留期限の2ヶ月前より申請可 |
| 在留資格変更許可申請 |
資格変更が分かった時から申請可 |
| 資格外活動許可申請 |
28h/週以内の労働。家族滞在等の資格者 |
| 永住許可申請 |
10年以上の定住が必要 |
| 帰化申請 |
他の申請と違い、法務局が申請窓口となる |
| 再入国許可申請 |
ビジネスマン等、在留期間に出入国する場合の申請 |
| 就労資格証明書交付申請 |
就労先の雇用者等から提出を求められた場合 |
| 在留資格取得許可申請 |
新生児等。生後30日以内に申請が必要 |
在留特別許可申請
(不法滞在) |
オーバーステイの状態で日本人と結婚、日本人の子を出産した者等 |
| 外国人登録届出 |
入国後、3ヶ月以内に申請が必要。窓口は所在地の各役所 |
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入国審査官が行う上陸審査(審査すべき上陸許可条件)は下記の点です。
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1.旅券・査証が有効なこと
2.申請活動が虚偽でないこと
3.在留資格に該当すること
4.法務省令の基準に適合すること
5.在留期間が法務省令の範囲内であること
6.上陸拒否事由に非該当
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ビザ(査証)の区分と在留資格の種類は下記のようになります。 |
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■就業査証:就労が認められる在留資格 |
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対応する在留資格
(在留期間) |
入国の対象となる外国人 |
投資・経営
(3年又は1年) |
投資・経営を行い、又はその事業の管理業務に従事しようとする外国人で、事業の規模、待遇面や経歴についての一定の要件を満たすもの |
法律・会計業務
(3年又は1年) |
法律・会計関係の職業のうち、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士又は行政書士としての日本の法律上の資格を有する外国人 |
医療
(3年又は1年) |
医療関係の職業のうち、医師、歯科医師、薬剤師、保健婦、助産婦、看護婦、準看護婦、看護士、準看護士、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士としての日本の法律上の資格を有する外国人で、待遇等についての一定の要件をみたすもの |
研究
(3年又は1年) |
国又は地方公共団体の機関や特殊法人等との契約に基づいて試験、調査、研究等を行う業務に従事しようとする外国人及びこれら以外の機関との契約に基づいて試験、調査、研究等を行おうとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの |
教育
(3年又は1年) |
小・中・高等学校、専修学校及び各種学校等において教育をする活動に従事しようとする外国人
小・中・高等学校等で日本の法律上の教員免許を有して教員の職に就こうとする者に限られず、外語学校において外国語教育に従事しようとする者などで一定の要件を満たすものも含まれる |
技術
(3年又は1年) |
理学、工学等いわゆる自然科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの |
人文知識・国際業務
(3年又は1年) |
1)法律学、経済学等いわゆる人文科学の分野に属する知識を要する業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの
2)外国人特有の文化的知識や感性を生かして活躍する通訳、翻訳、コピーライター、ファッション・デザイナー、インテリア・デザイナー又は販売業務、海外業務、情報処理、国際金融、設計若しくは広報・宣伝等の業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の条件を満たすもの |
企業内転勤
(3年又は1年)
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外国にある日本企業の子会社、支店等からその企業の日本国内の本店等に転勤し、又は外国にある本店から日本国内にある支店等に転勤して、技術の在留資格又は人文知識・国際業務の在留資格に該当する活動を行おうとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの |
興行
(1年、6月又は3月) |
1)演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏、スポーツ等の興行関係の活動を行おうとする外国人で経歴、待遇面及び興行形態についての一定の要件を満たすもの
2)テレビ番組や映画の製作、モデルの写真撮影等の芸能活動を行おうとする外国人で、待遇面についての一定の要件を満たすもの |
技能
(3年又は1年) |
我が国の産業上の特殊な分野に属する熟練した技能(外国料理の調理、外国食品の製造、外国特有の建築又は土木及び宝石・貴金属又は毛皮の加工等に係る技能等)を要する業務に従事しようとする外国人で、経歴や待遇面についての一定の要件を満たすもの |
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■一般査証:就労が認められない在留資格 |
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対応する在留資格
(在留期間) |
入国の対象となる外国人 |
留学
(2年又は1年) |
大学等の高等教育機関で教育を受けようとする外国人で、生活費用の支弁能力等についての一定の要件を満たすもの
一定の授業時間数を満たす聴講生及び研究生として教育を受けようとする者並びに日本語能力 等の要件を満たして専修学校の専門課程において教育を受けようとする者も含まれる |
就学
(1年又は6月) |
高等学校において教育を受けようとする外国人又は各種学校等において日本語その他の教育を受けようとする外国人で、生活費用の支弁能力等についての一定の要件を満たすもの |
研修
(1年又は6月) |
技術、技能又は知識の習得をする活動(産業上の技術・技能の研修のみならず、地方自治体等での行政研修や知識を習得するための事務研修
も含まれる)を行おうとする外国人で、研修実施体制等についての一定の要件を満たす研修受入先において、同一の作業の反復のみによって修得できるものではない技術等を修得しようとするもの |
家族滞在
(3年・2年・1年) |
上記の在留資格のうち「教授」から「文化活動」及び「留学」の在留資格をもって在留する
者の扶養を受ける配偶者又は子 |
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■特定査証:身分・地位に基づく在留資格で活動に制限がないもの |
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対応する在留資格
(在留期間) |
入国の対象となる外国人 |
日本人の配偶者
(3年又は1年) |
日本人の配偶者、日本人の子として出生した者及び日本人の特別養子
(民法第817条の2 の規定によるもの) |
永住者の配偶者等
(3年又は1年) |
永住者の在留資格をもって在留する者若し くは平和条約国籍離脱者等入管特例法に定
める特別永住者の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 |
定住者
(3年、1年又は3年以内に指定された期間) |
いわゆる難民条約に該当する難民、定住イ ンドシナ難民、日系2世・3世等の定住者 |
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■永住者:査証(ビサ)としては付与されない。在留期間は無制限。
※ 下記リンクは、入管申請を専門に扱うパートナー行政書士のサイトです。
細かく解説しておりますので、参考になると思います。
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