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東京総合行政事務所
   
最終更新日
2007/08/29
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宅地建物取引業許可申請
 
 
 自分で行う賃貸借以外は、宅地建物取引業者でなければ宅地、建物を業として扱うことは出来ません。

 従って、業として行う場合必ず、大臣又は知事の許可を必要とします。無免許で営業した場合、当然ながら法律により重い罰則があります。
 
 
宅地建物取引業許可申請Q&A
 
宅地建物取引業の許可申請についてのよくある質問をまとめてみました。
 
 
Q.許可を受ける行政庁は?

A. 1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合には、当該都道府県の知事が許可となります。
 一方、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の許可が必要となります。


Q. 許可の有効期間はどれくらい?

A.宅地建物取引業許可は5年間有効です。5年毎に更新が必要です。


Q. 許可基準は?

A.以下の通りになります。

・事務所等ごとに宅地建物取引業にかかる契約を締結する権限を有する使用人を置くこと。(支店 長等)
・事務所等ごとに5人に1人以上の割合で成年者たる専任の取引主任者を置くこと。
・営業を開始するまでに、本店は1000万、支店は1つごとに500万の営業供託金を本店の最寄り の供託所に供託してあること。もしくは宅地建物取引協会の社員になって弁済業務保証金分担  金として、本店60万、支店1つづつ30万を納付してあること。
・免許の欠格要件に該当しないこと(手続、人的面等)

Q. 必要書類は?

A.宅地建物取引業の許可を受ける場合、以下の書類を添付して申請します。
 東京都に本店がある場合は東京都へ、その他の地域にも支店がある場合は、国土交通省が申  請窓口になります。

※作成書類

@ 免許申請書
A 相談役及び顧問100分の5以上の株主又は出資者
B 略歴書
C 宅地建物取引業経歴書
D 資産に関する調書
E 誓約書
F 専任取引主任者設置証明書
G 宅地建物取引業に従事する者の名簿
H 事務所を使用する権限に関する書面

※添付書類

@ 登記簿謄本
A 法人税、所得税の納税証明書
B 申請者の住民票
C 身分証明書(取締役、監査役、専任の取引主任者、政令使用人、相談役、顧問)
D 後見登記されていないことの証明書
  (取締役、監査役、専任の取引主任者、政令使用人、相談役、顧問)
E 貸借対照表、損益計算書
F 事務所付近の地図
G 事務所の写真
H 事務所の所有利用を確認できる契約書(貸借契約書・登記簿謄本等)
I 専任取引主任者の「有効な主任者証」(コピー表裏)

Q. 必要な費用は?

A.都道府県の知事許可の場合「¥33,000」、大臣許可の場合「¥90,000」の申請手数料が  必要となります。

※ その他注意事項 ※

 上記内容は、一部の都道府県及び国土交通省を対象とした内容となっております。
 特に東京都の場合、建設業許可同様、裁量権が強く、上記書類を全て用意したからといって必ずしも受理されるとは限りません。
 追加資料の提出が求められるケースが非常に多いため、事前準備と時間に余裕を持って申請することが重要です。


 

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