東京総合行政事務所 - 派遣 労働者派遣事業 派遣事業 一般 特定 有料 千代田区 台東区

東京総合行政事務所
   
最終更新日
2007/08/29
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労働者派遣事業許可申請
 
 労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることをいいます。

 この定義に当てはまるものは、その事業として行っている業務が適用除外業務に該当するか否かにかかわらず、労働者派遣事業に該当し、労働者派遣事業の適正運営の確保及び派遣労働者の整備等に関する法律の適用を受けます。
 
労働者派遣事業の種類
   
 労働者派遣事業は以下のような種類があります。

一般労働者派遣事業  
 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。一般労働者派遣事業を行うには厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

特定労働者派遣事業
 常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をし、これを受理されなければなりません。

有料職業紹介事業
 職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介事業をいいます。厚生労働大臣の許可を受けて行うことが出来ます。
 
許可申請の手続き
 
 申請は事業所ごとに、その事業所を管轄する公共職業安定所を経由して厚生労働大臣に提出します。手数料は一般労働者派遣事業が12万円、有料職業紹介事業が5万円です。
 
 なお、派遣元責任者は、許可の申請に先だって、派遣元責任者講習会を受講しなければなりません。
 
一般労働者派遣事業の提出書類
一般労働者派遣事業許可・
許可有効期間更新申請書(様式第1号)
3部 
(正本1通、写し2通)
一般労働者派遣事業計画書(様式第3号) 3部 
(正本1通、写し2通)
添付書類
(添付書類については下記を参照してください)
2部 
(正本1通、写し1通)
 
■法人の場合の添付書類
・定款又は寄付行為
・登記簿謄本
・役員の住民票の写し及び履歴書
・賃借対照表及び損益計算書
・法人税の納税申告書(別表1及び4)の写し
・法人税の納税証明書(その2所得金額)
・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
・派遣元責任者が「派遣元責任者講修会」を受講したことを証する書類の写し
・個人情報適正管理規程
 
  ■個人の場合の添付書類
・住民票の写し及び履歴書
・所得税の納税申告書の写し
・所得税の納税証明書(その2所得金額)
・預金残高証明書
・不動産登記簿謄本の写し
・固定資産税評価額証明書(資産)
・事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
・派遣元責任者が「派遣元責任者講修会」を受講したことを証する書類の写し
・個人情報適正管理規程
 
有料職業紹介事業の提出書類
 許可申請は事業開始予定時期のおおむね2ヵ月前迄に行う必要があります。
 職業紹介責任者は、事業所の有効求職者(当該事業所に係る毎年3月末における有効求職者の数をいいます。)500人について1人を選任しなければなりません。 また、許可の申請に先立って、「職業紹介責任者講習会」の受講が必要です。
有料職業紹介事業許可申請書(様式第1号) 3部 
(正本1通、写し2通)
有料職業紹介事業計画書(様式第2号) 3部 
(正本1通、写し2通)
添付書類
(添付書類については下記を参照してください)
2部 
(正本1通、写し1通)
 
■法人の場合の添付書類
・定款又は寄付行為
・法人の登記簿謄本
・代表者、役員、職業紹介責任者の住民票、履歴書
・最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書
・預貯金の残高証明書等所有している資産の額を証明する書類(法人の計算書類で基準資産額が証明できる場合は不要)
・所有している資金の額を証明する預貯金の残高証明書(法人の計算書類で基準資産額が証明できる場合は不要)
・法人税の納税申告書(別表一及び四)  
・法人税の納税証明書(その2所得金額)  
・個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
・業務の運営に関する規程
・建物の登記簿謄本(申請者の所有に係る場合)
・建物の賃貸借又は使用貸借契約書(他人の所有に係る場合)
・手数料表(届出制手数料の届出をする場合)
 
  ■個人の場合の添付書類
・代表者、役員、職業紹介責任者の住民票、履歴書
・預貯金の残高証明書等所有している資産の額を証明する書類
・所有している資金の額を証明する預貯金の残高証明書
・個人情報の適正管理及び秘密の保持に関する規程
・業務の運営に関する規程
・建物の登記簿謄本(申請者の所有に係る場合)
・建物の賃貸借又は使用貸借契約書(他人の所有に係る場合)
・手数料表(届出制手数料の届出をする場合)
 
 
※ その他注意事項 ※

・許可がおりるまでに2ヶ月ほどかかるため、事業開始予定時期の2ヶ月前までに申請しなければいけません。

・会社設立をする場合には、資本金を一般は1000万以上、有料は500万円以上にするのがベストです。決算前に申請するとスムーズに許可が取得できます。

・銀行の残高証明は2営業日前のものしか取得できません。預金残高が多いときに残高証明を取得するのがベストです。

・派遣元責任者講習会の受講は、申し込みから2〜3ヶ月先にしか受講できない場合があります。申請をしてから受講し、修了証書をあとで提出することも可能ですが、事前に受講しておくことをお勧めいたします。
 

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