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訪問販売等による一部の悪徳業者からの被害が多発しております。テレビの報道などで取り上げられることも多くなりましたので、ご存知の方も多いでしょう。
これらの業者は例えば布団、掃除機、通信教材、床下乾燥機、耐震補強工事、シロアリ駆除等を高額な値段で販売し、クーリングオフ制度の説明もしない場合が多いようです。
消費者の保護を目的として、訪問販売などで商品、権利やサービスの契約をしても、「特定商取引に関する法律」で指定された商品・サービスについては、契約を無条件で解除することのできるクーリング・オフ制度が制定されました。
クーリングオフを利用した場合、業者に解約料を請求されても支払う必要はなく、また、商品の引き取り費用も業者の負担となります。
尚、クーリングオフ(契約の解除)は必ず書面により行うことが必要ですが、内容証明郵便が一番確実な方法と言って良いでしょう。
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悪徳商法の手口をまとめました。被害にあわないためには常日頃からの注意が大切です。
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訪問販売
電話勧誘販売 |
掃除機、高級布団 、学習教材、当選勧誘、新聞勧誘
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| キャッチセールス |
エスティックサロン、美容器具、化粧品 |
| デート商法 |
高級ジュエリー 、高額衣類(スーツなど)、語学教室 |
| 無料点検商法 |
シロアリ駆除、耐震補強、床下乾燥機、浄水器、消火器 |
| 資格商法 |
国家資格、民間団体資格、学習教材 |
| 催眠商法 |
健康食品、電化製品、家具、日用品全般 |
| 内職商法 |
副業斡旋、家庭内軽作業斡旋 |
| 霊感商法 |
壺、数珠、絵画、石 |
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クーリングオフができる期間は下記のようになっております。
指定商品以外の取引の場合は、クーリングオフ出来ない商品もありますので、注意が必要です。
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訪問販売
電話勧誘販売
特定継続的役務 |
法定書面が交付された日から起算して8日間 |
| 割賦販売 |
クーリングオフ制度の告知日から起算して8日間 |
業務提供誘引販売
連鎖販売取引 |
法定書面が交付された日から起算して20日間 |
| 現物まがい商法 |
法定書面が交付された日から起算して14日間 |
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