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一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
例えば、中古車販売業・リサイクルショップ・金券ショップ・中古ゲームソフトの販売を業として行う場合は、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。 |
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■古物の分類
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| 美術品類 |
衣類 |
金券類 |
| 自動車 |
写真機類 |
時計・宝飾 |
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自転車類
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道具類 |
事務機器類 |
| 機械工具類 |
自動二輪車及び原動機付自転車 |
| 書籍 |
皮革・ゴム製品類 |
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古物商の許可は、営業所がある各都道府県の公安委員会に対して申請します。実際には営業所がある所轄の生活安全課が申請窓口になります。
複数の都道府県に営業所がある場合には、各都道府県ごとに許可が必要となりますので注意が必要です。 |
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次に掲げるいずれかに該当する方は、古物商の許可を受けることができません。
@ 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
A 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
B 住居の定まらない者
C 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
D 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
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古物商許可申請に必要な添付書類と申請手数料は以下の通りです。
■添付書類
添付書類はすべて各1通 |
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□個人の場合
@住民票
A身分証明書
B登記事項証明書
C誓約書
D略歴書
E営業所の賃貸借契約書の写し
(自己所有の場合は権利書の写し)
F営業所の使用承諾書(賃貸借の場合)
G営業所の周辺地図
*@〜Dについては申請者本人と 営業所の
管理者全員分を提出
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□法人の場合
@住民票
A身分証明書
B登記事項証明書
C誓約書
D略歴書
E営業所の賃貸借契約書の写し
(自己所有の場合は権利書の写し)
F営業所の使用承諾書(賃貸借の場合)
G営業所の周辺地図
H登記簿謄本・定款の写し
*@〜Dについては監査役を含めた役員全員
及び 管理者全員全員分を提出 |
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■申請手数料 |
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| 古物営業許可申請(新規) |
\19,000
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| 古物営業の許可証の再交付 |
\1,300
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| 古物営業の許可証の書換え(変更) |
\1,500
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| 古物競りあっせん業の認定 |
\17,000
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・古物商許可は、営業するために必要な許可ですので、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、返納しなければなりません。
・許可取得後、申請時に届出た事項に変更が生じた場合は、その都度届出が必要です。
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