東京総合行政事務所 - 建設業許可申請 一般建設業 経営業務管理責任者 専任技術者 特定建設業 千代田区 台東区

東京総合行政事務所
   
最終更新日
2007/08/29
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建設業許可申請について
 
 
 軽微な建設工事を除いて、建設業の許可を受けなければなりません。
 許可が必要な工事とは、工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円以上、建築一式工事にあっては1500万円以上又は延べ面積が150u以上の木造住宅の工事です。
 
建設業許可申請Q&A
   
建設業の許可申請についてのよくある質問をまとめてみました。
 
Q.許可を受ける行政庁は?

A.1つの都道府県にのみ営業所を設ける場合には、当該都道府県の知事が許可となります。
 一方、2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合には、国土交通大臣の許可が必要となりま す。


Q.建設業許可はどんな種類があるの?

A.建設業は28種類に分類されます。
 営業する工事ごとにそれぞれ許可を受ける必要があります。同時に何種類の許可を受けることが出来る上、後に業種をいくつでも追加することも可能です。
 許可を受けた以外の工事は、その業種の許可も受けていない限り工事を行えません。 万が一許可無しで工事を行った場合、法律で罰せられます。

 公共事業への参入を考えるのであれば、経営事項審査の点数を上げることを考えるべきでしょう。そのためには、少数の許可で経営事項審査にチャレンジしていった方が良いでしょう。

■建設業の種類
土木一式工事 建築一式工事 大工工事 左官工事
とび・土工・コンクリート工事 タイル・れんが・ブロック工事 屋根工事 電気工事
管工事 石工事 鋼構造物工事 鉄筋工事
舗装工事 電気通信工事 板金工事 ガラス工事
塗装工事 しゅんせつ工事 内装仕上工事 機械器具設置工事
熱絶縁工事 防水工事 造園工事 さく井工事
建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃施設工事
 
Q.許可の有効期間はどれくらい?

A.建設業許可は5年間有効です。5年毎に更新が必要です。

Q.特定と一般許可の違いとは?

A.以下の通りです。

「特定建設業の許可」 
元請けする1件の建設工事につき3,000万円以上(建築一式工事の場合には4,500万円以上)の下請契約をする者が受ける必要があります。

「一般建設業の許可」
元請けする1件の建設工事につき3,000万円未満(建築一式工事の場合には4,500万円未満)の下請契約しかしない者が受けることとなります。

どちらの許可も建設工事の請負金額の大きさ自体には制限がありません。

Q.許可基準は?

A.許可を受けるには以下4つの基準を満たす必要があります。

・「経営業務管理責任者」(経験のある役員等)の設置
・各営業所の「専任技術者」(資格を有する技術者)配置
・請負契約に関する誠実性と欠格事由の有無(最近の法令違反がないこと)
・財産的基礎または金銭的信用 

Q. 必要書類は?

A.建設業の許可を受ける場合、以下の書類を添付して申請します。
 東京都に本店がある場合は東京都へ、その他の地域にも支店がある場合は、国土交通省が  申請窓口になります。

※作成書類

@ 建設業許可申請書
A 建設業許可申請書
B 工事経歴書
C 直前三年の各営業年度における工事施工金額
D 使用人数
E 誓約書
F 経営業務の管理責任者証明書
G 専任技術者証明書
H 実務経験証明書(専任技術者が実務経験の場合作成)
I 指導監督的実務経験証明書(特定建設業で専任技術者が実務経験の場合作成)
J 令第3条に規定する使用人の一覧表(別表「その他の営業所」を記入した場合必要)
K 国家資格者等・監理技術者一覧表(大臣許可は該当する者がいない場合も作成・知事許可
  は該当する者がいなければ作成しない)
L 許可申請者の略歴書(取締役全員分作成・監査役は除く)
M 令第3条に規定する使用人の略歴書
N 株主(出資者)調書(法人の場合のみ)
O 財務諸表(直前1年分)
P 営業の沿革
Q 所属建設業者団体
R 主要取引金融機関名

※添付書類

@ 商業登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
A 納税証明書
B 500万円以上の残高証明書
C 住民票
D 定款の写し
E 健康保険証の写し
F 工事請負契約書・工事請書・注文書・請求書等
G 専任技術者の資格者免状または卒業証明書
H 営業報告書(株式会社のみ)
I 営業所の案内図
J 営業所の写真 ・建物全景 ・事務所の入口 ・事務所の内部
K 建物謄本または賃貸借契約書写し

Q. 必要な費用は?

A.都道府県の知事許可の場合「¥90,000」、大臣許可の場合「¥150,000」の申請手数料 が必要となります。

※ その他注意事項 ※

 上記内容は、一部の都道府県及び国土交通省を対象とした内容となっております。
 特に東京都の場合、裁量権が非常に強く、上記書類を全て用意したからといって必ずしも受理されるとは限りません。
 追加資料の提出が求められるケースが非常に多いため、事前準備と時間に余裕を持って申請することが重要です。



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