東京総合行政事務所 - 消費者契約法,悪徳商法 クーリングオフ 契約取り消し 時効 損害賠償 違約金 千代田区 台東区

東京総合行政事務所
   
最終更新日
2007/08/29
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消費者契約法について
 
 消費者契約法とは、消費者が事業者の不適切な行為(不実告知・断定的判断・故意の不告知・不退去・監禁)により、自由な意思決定が妨げられたことによって結んだ契約を取り消すことができる消費者保護のための法律です。

 従って、クーリングオフの期間が過ぎた場合でも事業者の不適切な行為があれば、この法律により契約を取り消すことが出来ます。

 また、この法律では契約自体を取り消すという場合以外にも、消費者の利益を不当に害する条項は無効にするという事も出来ます。
「事業者側の損害賠償の全部を免除する条項」、「高額な違約金の条項」等は無効になります。
 
 「悪徳商法に騙された」と思った時は、一人で悩まれたり、泣き寝入りするのではなく、先ずは法律の専門家にご相談下さい。きっと解決策が見つかるはずです。

 
どんな時に取り消しができるの?
 
 消費者契約法では、以下のような場合に契約を取り消すことができます。
 
■誤認型:消費者の誤認、事業者の不実行為
不実告知 事業者から事実と違うことを告げられ契約した場合です。
事業者が契約の重要事項について客観的事実と異なることを告げ、消費者がそのことを事実であると誤認して契約してしまった場合です。
断定的事実の提供 将来変動することがある、商品の価格や受け取れる金額を「必ず価値が上がる」など断定的判断を提供され、その断定的判断が確実であると誤認して契約してしまった場合です。
不利益事実の不告知 事業者が故意に消費者の不利益につながることを告げなかった場合です。
事業者が契約の重要事項について、消費者の利益となることだけを告げ、不利益となる事実について故意に隠し、消費者がその不利益となる事実を知らずに契約してしまった場合です。
 
■困惑型(押し売り型)
不退去 消費者が訪問販売などの事業者に、「帰ってください」などの意思表示をしたのにも拘らず、事業者が退去しなかったことにより、それが原因で契約してしまった場合です。
監禁 事業者が勧誘をしている場所から消費者が「帰ります」などの意思を表示したにもかかわらず、消費者を退去させないことにより、それが原因で契約をしてしまった場合です。
 
取り消しができる期間
 
 消費者契約法による取り消しは、取り消しが出来ることを知った時から6ヶ月、契約をしたときから5年までとなります。

 この期間を過ぎると消滅時効により取り消しが出来なくなりますのでご注意下さい。
 

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