東京総合行政事務所 - 自動車リサイクル法 廃棄物処理法 自動車引取業 フロン類回収業 自動車解体業 自動車破砕業

東京総合行政事務所
   
最終更新日
2007/08/29
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自動車リサイクル法について
 


 平成17年1月1日より自動車リサイクル法が本格施行されました。

 では、自動車リサイクル法とは一体どんな法律なのでしょうか。

 
 近年、使用済自動車の処理が、従来のリサイクルシステムでは機能不全に陥りつつあり、不法投棄・不適正処理が懸念されております。
 そこで、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務づけようとしたのが、自動車リサイクル法制定の目的です。
 自動車リサイクル法の施行に伴い、関連事業者(引取業者・フロン回収業者・解体業者・破砕業者)は全て「都道府県知事の登録・許可」(廃棄物処理法の業の許可を受けている場合は届出)が必要となります。
 もし、許可申請を怠り、無許可営業した場合は重い罰則を受けなくてはいけません。
 
関連事業者の義務とは?
 
 複数の種類の事業を行う事業者は、それぞれの登録・許可が必要になりますので、注意が必要です。
 無登録・無許可業者が自動車リサイクル法に基づく業を行った場合、重い罰則があります。
 当然ながら、「知らなかった」では済みませんので、貴方がどの様な登録・許可が必要なのかを事前に調査しなければなりません。
 無登録・無許可営業の場合、自動車リサイクル法上は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」を科しております。
 
廃棄物処理法との関係は?
 
 使用済自動車等(使用済自動車、解体自動車、シュレッダーダスト、エアバッグ類)は、自動車リサイクル法の規定により、その金銭的価値の有無に関わらず全て廃棄物処理法上の廃棄物として扱われることになります。
 自動車リサイクル法の登録・許可業者については、使用済自動車等の運搬・処理にあたって廃棄物処理法の業の許可は不要です。
 また、事業所所在地の都道府県知事等の登録・許可を受けていれば他の都道府県でも収集運搬が可能です。
 ただし、運搬・処理にあたっては廃棄物処理法に基づく廃棄物処理基準には従う必要があります。
 
自動車引取業を行うためには?

 ここでは自動車引取業を行うためにはどうしたらよいのかをQ&A形式でお答えします。


Q.自動車引取業を行うためにはどうしたらいいの?

A.自動車所有者から使用済自動車を引き取る業者(新車・中古車販売業者、整備業者、直接引取りを行う解体業者等)は、自動車引取業者として都道府県知事又は保健所設置市の市長に対して登録することが必要です。
登録がない事業者は使用済自動車を引き取ることができません。


Q.登録の方法は?

A.引取業を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長に対して登録を行います。
使用済自動車を業として引き取るには、事業者ごと自治体ごとに所定の様式に従って登録申請を行って登録を受けることが必要です。また、5年ごとの更新も必要になります。
登録要件として、カーエアコンにフロン類が含まれているか否かを確認する体制などフロン回収破壊法に準ずることが必要です。


Q.登録免除の事業者とは?

A.フロン回収破壊法で第二種特定製品引取業者の登録を受けている事業者は、自動車リサイクル法の引取業者に自動的に移行されます。


Q.産業廃棄物処理業の許可は必要なの?

A.自動車リサイクル法の登録を受けていれば、自動車リサイクル法対象自動車に関しては廃棄物処理法の業の許可は不要です。


Q.自動車引取業者の義務は?

A.フロン類が充填されたカーエアコン搭載の有無を確認し、搭載されている場合はフロン類回収業者へ、搭載されていない場合は解体業者へ引き渡す義務があります。
また、電子マニフェスト制度を利用して、使用済自動車の引取り・引渡しから、3日以内に情報管理センターに引取・引渡実施報告を行う義務もあります。
使用済自動車を自ら運搬する場合は、廃棄物処理法の業の許可は不要ですが、廃棄物処理基準に従う必要があります。

 

フロン類回収業を行うためには?

 ここではフロン類回収業を行うためにはどうしたらよいのかをQ&A形式でお答えします。


Q.フロン類回収業を行うためにはどうしたらいいの?

A.自動車所有者から使用済自動車を引き取る業者(新車・中古車販売業者、整備業者、直接引取りを行う解体業者等)は、自動車引取業者として都道府県知事又は保健所設置市の市長に対してに登録することが必要です。
登録がない事業者は使用済自動車を引き取ることができません。


Q.登録の方法は?

A.フロン類回収業を行う事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長に対して登録を行います。
使用済自動車からのフロン類の回収を業として行うには、事業者ごと自治体ごとに所定の様式に従って登録申請を行って登録を受けることが必要になります。また、5年ごとの更新も必要です。
登録要件としては、適切なフロン類回収設備を有するなどフロン回収破壊法に準ずる必要があります。


Q.登録免除の事業者とは?

A.フロン回収破壊法で第二種フロン類回収業者の登録を受けている事業者は、自動車リサイクル法のフロン類回収業者に自動的に移行されます。


Q.産業廃棄物処理業の許可は必要なの?

A.自動車リサイクル法の登録を受けていれば、自動車リサイクル法対象自動車に関しては廃棄物処理法の業の許可は不要です。


Q.自動車引取業者の義務は?

A.使用済自動車を引き取ったときは、フロン類回収基準に従ってフロン類を回収し、自ら再利用する場合を除き、フロン類運搬基準に従って自動車製造業者等に引き渡す義務があります。
また、フロン類を回収した使用済自動車は、解体業者へ引き渡す義務もあります。
電子マニフェスト制度を利用して、使用済自動車の引取り・引渡しとフロン類の引渡しから3日以内に情報管理センターに引取・引渡実施報告を行う必要があります。
使用済自動車を自ら運搬する場合は、廃棄物処理法の業の許可は不要ですが、廃棄物処理基準に従う必要があります。
 

自動車解体業を行うためには?

 ここでは自動車解体業を行うためにはどうしたらよいのかをQ&A形式でお答えします。


Q.自動車解体業を行うためにはどうしたらいいの?

A.使用済自動車の解体を行う業者は、解体業者として都道府県知事又は保健所設置市の市長から許可を受けることが必要です。
許可がない事業者は使用済自動車を解体することができません。

Q.許可を受けるためには?
A.解体業(使用済自動車又は解体自動車の解体)を行う事業者は、事業所所在地を管轄する都道府県知事又は保健所設置市の市長に対して、許可申請(廃棄物処理法の業の許可を受けている場合には届出)を行はなければいけません。
これは、事業者ごと自治体ごとに申請しなければなりません。
また、5年ごとの更新を行う必要があります。

Q.許可を受けるための要件は?
A.自動車解体業を行うための要件は以下の通りとなります。
貴方が要件を満たしているかどうか確認してください。

1.事業の用に供する施設
 @廃油等の流出防止等のため、コンクリート床面、油水分離装置、屋根等の設置を原則とする解体作業場を保有。
 A囲いがあり範囲が明確な使用済自動車等の保管場所の保有等。

2.申請者の能力
 @解体手順等を記載した標準作業所を常備し、従事者に周知すること。
 A事業計画書又は収支見積書から判断して、解体業を継続できないことが明らかでないこと。

3.欠格要件に該当しないこと
 (廃棄物処理法の産業廃棄物処理業の許可の欠格条件と同様のもの)
 @「法人そのもの、役員及び本支店の代表者や契約締結権限のある使用人等が、禁錮以上の刑、廃棄物処理法その他の生活環境保全法令等の違反による罰金刑及び許可取消後から5年を経過していないこと」、「暴力団関係でないこと」等。

Q.許可を受けるまでは事業が出来ないの?
A.許可を受けるまでは、いかなる理由でも事業はできません。事業を行った場合は、無許可営業となり重い罰則を受けることになります。


Q.産業廃棄物処理業の許可は必要なの?
A.自動車リサイクル法の解体業の許可を受けていれば、自動車リサイクル法対象自動車の再資源化に必要な行為(収集運搬・処理)について廃棄物処理法の業の許可は不要です。
(事業所所在地の都道府県知事等の許可を受けていれば他の都道府県で収集運搬が可能)


Q.解体業者の義務は?
A.引き取った使用済自動車又は解体自動車は、他の解体業者、破砕業者又は解体自動車全部利用者へ引き渡す義務があります。
電子マニフェスト制度を利用して、使用済自動車の引取り・引渡しとエアバッグ類の引渡しから3日以内に情報管理センターに引取・引渡実施報告を行わなければなりません。
使用済自動車又は解体自動車を自ら解体・運搬する場合は、廃棄物処理法の業の許可は不要だが、廃棄物処理基準に従う必要があります。

 

自動車解体業の許可申請手続き


 自動車解体業の許可を受ける場合、以下の書類を添付して申請します。
 また、申請時には以下の手数料が発生します。
 東京都の事業者の場合、東京都若しくは各市役所が申請窓口になります。

添付書類
 @解体業を行おうとする事業所の施設の構造を明らかにする図面
  (平面図・立面図・断面図・構造図)、設計計算書、付近の見取り図
 A施設の所有権(又は使用権原)の証明書
 B事業計画書
 C収支見積書
 D申請者が個人の場合には、住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書
 E申請者が法人の場合には、定款又は寄付行為と登記簿謄本
 F役員の住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書
 G発行済株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者の株式数又は出資額、住民票の写し(又は外国人登録証明書)及び登記事項証明書(個人株主等用)又は登記簿謄本(法人株主等用)
 H本支店の代表者や契約締結権限のある使用人の住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書
 I申請者が未成年者の場合には、法定代理人の住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書
 J欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書
 

自動車破砕業を行うには?

Q.自動車破砕業を行うためにはどうしたらいいの?

A.解体自動車(廃車ガラ)の破砕又はプレス・せん断(破砕前処理)を行う業者は、破砕業者として都道府県知事又は保健所設置市の市長から許可を受けることが必要です。
許可がない事業者は使用済自動車の破砕又はプレス・せん断(破砕前処理)を行うことができません。


Q.許可を受ける方法は?

A.解体自動車(廃車ガラ)の破砕又は破砕前処理(プレス又はせん断)を業として行うには、事業者ごと自治体ごとに様式に従って許可申請(廃棄物処理法の業の許可を受けている場合には届出)を行って許可を受けることが必要です。
また、5年ごとの更新も必要になります。

解体自動車(廃車ガラ)のプレス・せん断のみを行う業者も破砕業(破砕前処理工程のみ)の許可が必要です。また、解体業者がプレス機や重機によりプレスを行う場合には、解体業の許可に加えて破砕業(破砕前処理工程のみ)の許可が必要です。


Q.許可を受けるための要件は?

A.自動車破砕業を行うための要件は以下の通りとなります。

貴方が要件を満たしているかどうか確認してください。

1.事業の用に供する施設
 @囲いがあり範囲が明確な解体自動車の保管場所の保有
 A生活環境保全上適正な処理可能な施設(特に、破砕工程については施設許可を有する産業廃棄物処理施設等)の保有
 B破砕工程については、汚水の外部への流出防止等のため、コンクリート床面、廃水処理施設、屋根等の設置を原則とするシュレッダーダスト(ASR)の保管場所の保有等

2.申請者の能力
 @破砕工程・破砕前処理工程の手順等を記載した標準作業書を常備し、従事者に周知すること
 A事業計画書又は収支見積書から判断して、破砕業を継続できないことが明らかでないこと

3.欠格要件に該当しないこと
 (廃棄物処理法の産業廃棄物処理業の許可の欠格条件と同様のもの)
 @「法人そのもの、役員及び本支店の代表者や契約締結権限のある使用人等が、禁錮以上の刑、廃棄物処理法その他の生活環境保全法令等の違反による罰金刑及び許可取消後から5年を経過していないこと」、「暴力団関係でないこと」等。


Q.許可を受けるまでは事業が出来ないの?

A.許可を受けるまでは、いかなる理由でも事業はできません。事業を行った場合は、無許可営業となり重い罰則を受けることになります。


Q.産業廃棄物処理業の許可は必要なの?

A.自動車リサイクル法の破砕業の許可を行けていれば、自動車リサイクル法対象自動車の再資源化に必要な行為(収集運搬・処理)について廃棄物処理法の業の許可は不要です。
(事業所所在地の都道府県知事等の許可を受けていれば他の都道府県でも収集運搬が可能)


Q.自動車破砕業者の義務

A.解体業者又は破砕前処理工程のみを行う破砕業者から解体自動車の引取りを求められた場合は、正当な理由がある場合を除き、解体自動車を引きとる義務があります。
また、破砕業者は、破砕工程後、シュレッダーダスト(ASR)を自動車製造業者等に引き渡す義務もあります。
電子マニフェスト制度を利用して、解体自動車の引取り・引渡しとシュレッダーダストの引渡しから3日以内に情報管理センターに引取・引渡実施報告を行わばければなりません。
 

自動車破砕業の許可申請手続き

 自動車破砕業の許可を受ける場合、以下の書類を添付して申請します。
 また、申請時には以下の手数料が発生します。
 東京都の事業者の場合、東京都若しくは各市役所が申請窓口になります。

添付書類

 @破砕業を行おうとする事業所の施設の構造を明らかにする図面(平面図・立面図・断面図・構造図)、設計計算書、付近の見取り図
 (廃棄物処理法の施設許可を有する場合には不要)
 A施設の所有権(又は使用権原)の証明書
 B事業計画書
 C収支見積書
 D申請者が個人の場合には、住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書
 E申請者が法人の場合には、定款又は寄付行為と登記簿謄本
 F役員の住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書
 G発行済株式総数又は総出資額の100分の5以上を占める者の株式数又は出資額、住民票の写し(又は外国人登録証明書)及び登記事項証明書(個人株主等用)又は登記簿謄本(法人株主等用)
 H本支店の代表者や契約締結権限のある使用人の住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書
 I申請者が未成年者の場合には、法定代理人の住民票の写し(又は外国人登録証明書)と登記事項証明書
 J欠格要件に該当しないことを誓約する誓約書
 

電子マニフェスト制度とは?
 
 各関連事業者等が使用済自動車等の引取り・引渡しを行った際に、一定期間内に引取り・引渡しの内容を情報管理センター((財)自動車リサイクル促進センター)に事業者のパソコンからインターネットを通して報告する電子マニフェスト(移動報告)制度を導入しました。
この報告方法、その他の機能を総称して電子マニフェスト制度と呼んでおります。


Q.どうして電子マニフェスト制度になったの?

A.電子マニフェスト(移動報告)制度を導入した理由は以下とおりです。

@ 使用済自動車等の適正な引取り・引渡しの確保(不法投棄等の防止)
A リサイクル料金等の支払いの証拠
B 関連制度への情報提供
C 使用済自動車に関する統計情報の整備


Q.電子マニフェストを具体的に利用するためには?

A.あらかじめ情報管理センターに事業所ごとに登録を行い、事業所コード(ID番号)を発給してもらう必要があります。
登録の目的は、電子マニフェストシステムのセキュリティの確保及び、発給されたID番号の入力により事業所名や所在地等の各事業所情報を自動入力出来るため、関連事業者側の報告実務の軽減にも繋がります。
また、電子マニフェスト制度による報告は、事業所単位での報告となり、「引取実施報告」においては、『引渡元事業所及び引取りを行う事業所』、「引渡実施報告」においては、『引渡しを行う事業所及び引渡先事業所』の事業所名や所在地等の各事業所情報を報告することが必要となります。


Q.電子マニフェストに入力する内容は?

A.具体的な入力内容は、以下の通りです。
 

■引取実施報告
共通項目 使用済自動車等に係る移動報告の番号
(システムで自動的に番号を付与)
使用済自動車等の引取りを求めた者名・住所と引取り元の事業所名・所在地
(引取業者においては引取りを求めた者(最終所有者)名のみ)
自らの氏名又は名称・住所と使用済自動車等を引き取った事業所名・所在地
使用済自動車等の車台番号
引取業者個別項目 使用済自動車等の自動車登録番号・車両番号又は預託証明書(リサイクル券)の番号が明らかである場合にはそのいずれかの番号
使用済自動車にフロン類が充てんされたエアコンディショナーが搭載されている場合には、そのフロン類の種類(CFC・HFC)
解体業者個別項目 引き取った使用済自動車の解体を自ら行わずに他の解体業者に引き渡すときは、その旨を記入

■引渡実施報告
共通項目 使用済自動車等に係わる移動報告の番号
(システムで自動的に番号を付与)
使用済自動車等の引渡しを受ける者名・住所と使用済自動車等の引き渡しを受ける事業所名・所在地
自らの氏名又は名称・住所と使用済自動車等を引き渡した事業所名・所在地
使用済自動車等の車台番号
使用済自動車等を引き渡すための運搬を委託する場合の運搬受託者名及び廃棄物収集運搬業者としての許可番号
(フロン類の運搬については不要。また、実務上運搬を委託しない場合には、その旨を記入)
フロン類回収業者のフロン類の引渡し個別項目 フロン類の引渡しに使用するボンベ又はパレットごとに付された番号及びそれにより運搬されるフロン類の種類(CFC・HFC)
解体業者のエアバック類(ガス発生器)の引渡し個別項目 エアバック類(ガス発生器)の引渡しに使用するパレットごとに付された番号
(車上作動処理を行う場合には記入不要)
解体業者・破砕業者の解体自動車の引渡し個別項目 解体自動車が全部再資源化認定(法第31条認定)に係るものである場合にあっては、その旨、委託をした自動車製造業者等名、解体自動車全部利用者名・住所と事業所名・所在地
解体自動車全部利用者に当該解体自動車を引き渡す場合には、解体自動車全部利用者が電炉等投入を行う者か廃車ガラ輸出を行う者かの区別
破砕業者のシュレッダーダストの引渡し個別項目 シュレッダーダストの重量
シュレッダーダストの引渡しに使用する運搬車の自動車登録番号等
 
 *電子マニフェストの例外
 
 情報管理センターが主務大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めれば、関連事業者等は書面の提出により電子マニフェストの報告を行うことができる制度となっております。
 その場合の報告方法は、FAXを利用することとなります。
 
許可申請費用・登録費用


 当事務所に依頼された場合の申請費用です。

 内容的には、産業廃棄物の中間処理場の許可程度のボリュームになりますので、一般の方が簡単に申請、許可が取れる内容ではありません。
 時間と労力を考えれば、事業に専念し、専門家に依頼されるのが経営者の方々にとってベストな選択ではないかと思います。
 申請費用には、許可申請・登録までのコンサルティング料も含まれておりますので、充分ご満足いただける内容かと思います。
 また、許可取得後にも、全く新たな法律のため、経営者の方々にとって手探り状態な経営になろうかと思います。
 そんな経営者の方々を法律面でサポートするため、許可取得後の顧問契約をご用意いたしましたので、併せてご利用いただければ自動車リサイクル法対策として万全です。
 

■解体業許可申請
 手数料 \735,000(税込)
 証紙代 \78,000別途
■解体業許可更新申請
 
 手数料 \420,000(税込)
 証紙代 \70,000別途
■小規模事業者解体業許可申請
(同時に1台のみ解体を行う事業者)
 手数料 \525,000(税込)
 証紙代 \78,000別途
■破砕業許可申請
 
 手数料 \945,000(税込)
 証紙代 \84,000別途
■破砕業許可更新申請
 
 手数料 \525,000(税込)
 証紙代 \77,000別途
■破砕業変更許可申請
(事業範囲の変更)
 手数料 \525,000(税込)
 証紙代 \75,000別途
■引取業登録
 
 手数料 \52,500(税込)
 証紙代 \6,100別途
■フロン類回収業登録
 
 手数料 \52,500(税込)
 証紙代 \6,100別途
■みなし解体業届出
(産廃許可がある場合)
 手数料 \105,000(税込)
■みなし破砕業届出
(産廃許可がある場合)
 手数料 \105,000(税込)
■自動車リサイクルシステム登録
(電子マニフェストシステム)
 手数料 \30,000(税込)
■法務顧問契約
(自動車リサイクル法コンサルタント)
 \30,000 :訪問有/月1回
 \20,000 :訪問無
 
自動車リサイクル法・関連リンク
 
経済産業省
環境省
(財)自動車リサイクル促進センター
(社)日本自動車工業会
東京都環境局
千葉県環境生活部
 

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TEL:03-6231-8677 FAX:03-6231-8678

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