東京総合行政事務所 - 風俗営業 風営法 許可申請 深夜酒類 開始届 飲食店 千代田区 台東区

東京総合行政事務所
   
最終更新日
2007/08/29
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風俗営業許可申請
 
 風俗営業を行う際の許可申請は複雑且つ、要件、審査においても非常に厳しいものがあります。
 許可申請についての説明を以下の通り纏めてみました。

 解説を読んでいただいて分かるとおり、非常に複雑であるため、理解し申請に至るまでには多大な時間と労力が必要となります。
 しかも、申請出来たからといって、必ずしも許可を取得できるわけでもありません。

 当事務所では専門家として許可取得までサポートさせていただきます。
 
風俗営業の区分
 
 風俗営業は下記のように区分されます。
 1〜6号が接待飲食店等営業、7・8号が遊技場営業です。

 

1号

キャバレー等 接待飲食店等営業
2号 待合、料理店、バー等
3号 ナイトクラブ、ディスコ等
4号 ダンスホール等
5号 低照度飲食店
6号 区画席飲食店
7号 麻雀店、パチンコ店等 遊技場営業
8号 ゲームセンター店等
 
 
風俗営業許可申請の窓口
 
 風俗営業許可の申請窓口は営業所の所在地を管轄する警察署となります。
 そして、公安委員会が許可をします。関係は下図のようになります。
風俗営業の関係図  
風俗営業の許可を受けられない人

 以下のいずれかに該当する方は、風俗営業許可を受けることが出来ません。
 
@
A


B
C
D
E
F
 
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない人
1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法等一定の法律に違反して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人
集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
アルコール、麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒者
風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人
法人の役員が上記1から5までに掲げる事項に該当するとき
営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

 
風俗営業所の許可が受けられない地域
 
 法律により、風俗営業の許可が受けられない地域が存在します。

 貴方がお店を開店しようとする地域が、風俗営業の許可を受けられる地域かどうかの確認は必須です。

 それらの調査を含め、専門家である行政書士に依頼されるのが最善でしょう。
 
 ■許可できない地域
 
第1種低層住居専用地域 第2種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域 第2種中高層住居専用地域
第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域
 
 
 ■許可できない区域
 
風俗営業所が商業地域にあるとき 営業所の周囲30メートル(1号・3号の営業所は50メートル)以内に学校・図書館・児童福祉施設・病院の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)があるとき
風俗営業所が商業地域以外にあるとき
 
営業所の周囲100メートル以内に学校・図書館・児童福祉施設・病院の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む)があるとき
 
 
風俗営業許可申請に必要な添付書類

 風俗営業の新規許可申請を行う際には、以下の添付書類が必要です。

 所轄の公安委員会(警察)によっては、この他にも提出書類を要求される場合がありますので、申請する前に確認が必要です。
 
  個人の許可申請 法人の許可申請
営業の方法を記載した書類    
各2通

1通はコピー

   
各2通

1通はコピー

営業所の使用について権原を疎明する書類(使用承諾書)
営業所の平面図
営業所の周囲の略図
住民票(外国人登録証明書)の写し 申請者及び営業所の管理者 監査役を含めた役員全員及び営業所の管理者
欠格事由に該当しない旨の誓約書
市町村長発行の身分証明書
「成年被後見人」及び「被保佐人」の登記がないことの証明書
業務を誠実に行う旨の誓約書
定款 -
-
申請する法人のもの
登記簿謄本
管理者の写真(3×2.4) 2枚

 *パチンコ店を営もうとする場合は、この他に「遊技機の検定通知書の写し」が設置する遊技機につき各2通必要です
 
その他の変更に必要な書類
 
 次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければなりません。

 @建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えに該当する変更
 A客室の位置、数又は床面積の変更
 B壁、襖その他営業所の内部を仕切るための設備の変更
 C営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更

 上記の変更以外は変更届で足ります。
 

 
 風俗営業許可取得後にも以下の変更があった場合には、速やかに届出が必要です。
 
婚姻等による氏名の変更 住民票の写し
個人営業者の住所変更 住民票の写し
法人営業者の名称・所在地の変更 登記簿謄本
法人営業者の役員の交替 登記簿謄本(新たに就任した役員の、住民票、誓約書、身分証明書、登記事項証明書)
法人営業者の役員・営業所の管理者の住所変更 住民票の写し
営業所の管理者の交替 新たに選任した管理者の、住民票、誓約書(2種類)、身分証明書、登記事項証明書
 
風俗営業許可の申請手数料

 風俗営業の許可を受けようとする場合、以下の手数料が必要です。
 新規許可申請以外にも変更の承認を受ける度、手数料が必要となります。
 尚、変更届で済む軽微な変更は手数料が要りません。
 
 ■風俗営業の許可
パチンコ店・射的場営業
3ヶ月以内の臨時営業
16,000円
*パチンコ店営業は検定遊技機
1台設置するごとに20円加算
上記以外
27,000円
パチンコ店・射的場以外
の営業
3ヶ月以内の臨時営業
15,000円
-
上記以外
27,000円
 
 ■その他
風俗営業許可証の再交付
1,200円
風俗営業許可証の書換
1,500円
営業所の構造・設備の変更承認
11,000円
パチンコ店営業で遊技機の変更承認
3,400円
風俗営業所管理者講習
 
4時間講習
2,600円
5時間講習
3,250円
 
*新たに設置しようとする遊技機1台ごとに20円加算
 
その他

 ・風俗営業の許可は、正当な理由がないのに、許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は 引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないときには取り消されます。

 ・風俗営業許可は、あらかじめ公安委員会の承認を受ければ相続できます。
 
深夜酒類提供飲食店営業開始届

 スナックや居酒屋などで午前0時を過ぎて酒類を提供し営業する場合は、営業所を管轄する公安委員会(警察署)に営業開始の届出をしなければなりません。以下の書類を揃えて管轄窓口の生活安全課に申請します。
 
 ■申請書類(正1部)
@ 営業開始届出書
A 営業方法を記載した書面
B 営業所の平面図
C 代表者の住民票の写し(外国人の場合は外国人登録証明書の写し)

法人の場合は上記に加えて
D 定款・登記簿謄本
E 役員に係る住民票の写し(外国人の場合は外国人登録証明書の写し)
 
 風俗営業許可同様、所轄の公安委員会(警察)によっては、この他にも提出書類を要求される場合がありますので、申請する前に確認が必要です。


※ 下記リンクは、風俗営業を専門に扱うパートナー行政書士のサイトです。
  細かく解説しておりますので、参考になると思います。

風俗営業許可サポートセンター (宗石昌弘行政書士運営 千葉県市川市)

  ※ 風俗営業関連につきましては、ご依頼以外の無料相談はお受けしておりません。



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