東京総合行政事務所 - 産業廃棄物 産廃 収集運搬業 許可申請 行政書士 千代田区 台東区

東京総合行政事務所
   
最終更新日
2007/08/29
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 産業廃棄物の収集運搬業を営もうとする者は、営業地域を管轄する都道府県知事(政令市、中核市の場合は市長)の許可を受けなければなりません。

 審査期間は申請受理後約60日間です。更新は5年ごとに行います。
 
許可の基準

 産業廃棄物収集運搬業の許可の基準は以下の通りです。

 ■許可の基準
  1 施設に係わる基準
 イ 産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
 ロ 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた施設であること

2 申請者の能力にかかる基準
 イ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。
 ロ 産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
 
 
 上記に掲げた基準を満たしていても、欠格事由(法律で定められた事業を行うにふさわしくないものの条件)に申請者が一つでも該当すると事業はできません。
 
事業ができない人
 
 欠格事由とは、法律で定められた事業を行うにふさわしくないものの条件です。
 したがって、申請者が下記の条件に一つでも該当すると事業はできません。廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条第5項第4号ロからトまでに規定されています。
 

@禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

A廃棄物の処理及び清掃に関する法律、浄化槽法その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの(大気汚染防止法、騒音規制法、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法、特定有害廃棄物の輸入等の規制に関する法律、ダイオキシン類対策特別措置法)若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法第204条(傷害罪)、第206条(現場助勢罪)、第208条(暴行罪)、第208条の3(凶器準備集合及び集結罪)、第222条(脅迫罪)若しくは第247条(背任罪)の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってた日から5年経過しない者

B第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む)又は、浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消の日から5年を経過しない者
法人の場合、当該取り消しの処分にかかる行政手続法第15条の規定による通知が会った日前60日以内に当該法人の役員及びこれに準ずる地位にあった者で当該取り消しの日から5年を経過しない者

C第7条の4若しくは第14条3の2又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係わる行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第7条の2第3項(第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合も含む)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(相当の理由がある者は除く)で当該届出の日から5年を経過しないもの

D上記4に規定する期間内に第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、ホの通知の日前60日以内に当該届出に係わる法人(相当の理由がある法人は除く)の役員若しくは政令で定める使用人であった者又は当該届出に係わる個人(相当の理由がある者は除く)の政令で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

Eその業務に関し不正又は不誠実な行為をする相当の理由があるもの
 

産業廃棄物の種類
 
 産業廃棄物は以下のように分類されます。

 ■産業廃棄物
種 類
摘 要
業種
選定
燃え殻 石炭灰、重油灰、焼却灰の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残さ
 
汚泥 工場排水などの処理後に残るもの、各種製造業の製造工程で出る汚泥のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ性原料使用工程の廃水処理工程の排水処理汚泥、生コン残差、炭酸カルシウムかす、建設工事汚泥等
 
廃油 鉱物性油、植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチ等
 
廃酸 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、すべての酸性廃液
 
廃アルカリ 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状及び液状のすべての合成高分子化合物
 
廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状及び液状のすべての合成高分子化合物
 
紙くず 建設業に係わる工作物の新築、改築又は除去、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞巻取紙を使用して印刷発行を行う新聞業、印刷出版を行う出版業、製本業、印刷物加工業に係わる紙くず
木くず 建設業に係わる工作物の新築、改築又は除去、木材又は木製品の製造業(家具製造業を含む)に係わる木くず
繊維くず 建設業に係わる工作物の新築、改築又は除去、繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く)に係わる木綿、羊毛等の天然繊維
動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係わる固形状の不要物
動物系固形不要物 と蓄場及び食鳥処理場における家畜の解体等に伴って生じる固形状の不要物
ゴムくず 天然ゴムくずのみ
 
金属くず 鋼鉄又は非鉄金属の研磨くず、切削くず等
  
ガラスくず、コンクリートくす及び陶磁器くず  ガラスくず、レンガくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築、又は除去に伴って生じたものを除く。)廃石膏ボード等
 
鉱さい 高炉、転炉、電気炉などの残さ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鋳物砂等
 
がれき類  工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリート、アスファルト、レンガ等
 
家畜のふん尿 自家用を除くすべての家畜農業に係わるもの
家畜の死体 自家用を除くすべての家畜農業に係わるもの
ばいじん 大気汚染防止法第2条2項に規定するばい煙発生施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチックルの焼却施設からのばいじんで、集じん施設によって集められたもの
 
上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理をしたもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの
 
 
 ■特別管理産業廃棄物
廃油 揮発油類、灯油類、軽油類
廃酸 水素イオン濃度指数(ph)2.0以下の廃酸
廃アルカリ 水素イオン濃度指数(ph)12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物 医療機関等から発生する注射針、注射筒、廃血液等
 
 ■特定有害産業廃棄物
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物 廃ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む廃油、ポリ塩化ビフェニルが塗布され又は染み込んだ紙くず、木くず、繊維くず、ポリ塩化ビフェニルが封入された又は付着した廃プラスチック類若しくは金属くず
ポリ塩化ビフェニル処理物 廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したもので環境省令で定める基準に適合しないもの
廃石綿等 建築物から除去した石綿、石綿含有保温材、作業に用いたプラスチックシート、防塵ママスク、廃じん機又は集じん機で集められた石綿等
有害産業廃棄物 特定の施設等から発生したもので、有害物質が環境省令で定める埋め立て処分に係わる判定基準に適合しないもの
 
産業廃棄物許可申請の手続きの流れ

 上記にある産業廃棄物の種類により、産業廃棄物収集運搬業と特別管理産業廃棄物収集運搬業とに分かれます。
 
 提出書類は以下の通りです。

産業廃棄物収集運搬業
1 産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式第6号)
2 添付書類
 @ 許可申請書第2面及び第3面に記載した役員、株主(出資者)政令使用人又は個人事業主等(以下役員等)の本籍地の記載のある住民票又は外国人登録済証明書。法人の場合は商業登記簿謄本

 A 許可申請書第2面及び第3面に記載した役員等の、本籍地の市区町村の身分証明書。外国人の場合は身分証明書と同じ内容を記載した誓約書(本人作成のもの)

 B 許可申請書第2面及び第3面に記載した役員等の、東京法務局に登記されていないことの証明書

 C 事業計画書の概要を記載した書面
 ア 事業の全体計画(様式第1号の1から4)
 イ 産業廃棄物の運搬先自治体の処分業の許可書の写し
 ウ 産業廃棄物を船橋市以外の自治体に運搬する場合は、当該自治体の収集運搬業の許可書の写し又は受理されている許可申請書の写し

D 事業の目的に供する施設の構造を明らかにする図面、設計計算書及び付近の見取り図
 ア 運搬車両等の写真(様式第1号の5)
 イ 機材等の構造略図
 ウ 事務所及び駐車場の案内図並びに駐車場の平面図(様式第1号の6)

E 事業の今日に供する施設の所有権等を有することを証する書類
 ア 車検証等の写し
 イ ディーゼル規制に対応する書類(DPF、酸化触媒取付証明書、又は予約票)
 ウ 車庫・駐車場に係わる土地の登記簿謄本、借地の場合は賃貸借契約書等の写し
 エ 埠頭の使用権原を有することを証する書類(船舶を使用する場合)

F 申請者が法第7条第5項第4号に規定する欠格事由に該当しない旨を記載した書類(様式第2号)

G 産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会(収集・運搬課程)修了証の写し(講習会の終了の有効期間は新規許可講習会は5年間、更新許可講習会は2年間です)

H 申請者が法人の場合
 ア 定款又は寄付行為の写し(目的条項に産業廃棄物収集運搬又は産業廃棄物処理業を明記したあること)
 イ 商業登記簿謄本
I 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類

J 申請者が法人の場合
 ア 直前3年の各事業年度における賃貸借対照表、損益計算書
 イ 収支計画書(直近の事業年度に繰越欠損金がある場合)
 ウ 直前3年の各事業年度における法人税納税証明書

  申請者が個人の場合
 ア 資産に関する調書(様式第5号)
 イ 直前3年の所得税の納税証明書
K 印鑑証明書

L 従業員名簿(様式第6号)


特別管理産業廃棄物収集運搬業
 @ 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可申請書(様式12号)
 A 上記2の添付書類
 B 特別管理産業廃棄物管理票の管理方法を記載した書類
 

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